不動会会則
第1章 総 則
第1条
この会は、「茨城県立つくばサイエンス高等学校同窓会を不動会」と称する。
第2条
この会は、事務局を茨城県立つくばサイエンス高等学校内におく。
第3条
この会は、会員相互の親睦を図り、社会人としての教養を高めると共に、団結を固くし、母校の発展策を講ずることを目的とする。
第4条
この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦、並びに研究修養に必要な事業
(2)産業の発展に関する事業
(3)母校の発展に関する事業
(4)その他必要とされる事業
第5条
この会の会員にして、住所の移転等あった時は、地域代表評議員に報告し、地域代表評議員は、これを事務局に報告する。
第6条
この会の会則に違背し、又はこの会の体面を毀損する行為があった者は、総会に諮り除名することができる。
第2章 組 織
第7条
この会は、茨城県立谷田部農学校及びその前身の卒業生、茨城県立谷田部高等学校卒業生、茨城県立つくば工科高等学校卒業生、茨城県立つくばサイエンス高等学校卒業生並びに母校教職員を以て組織する。
第8条
この会の会員を次のように分ける。
(1)会 員 茨城県立谷田部農学校及びその前身の卒業生、茨城県立谷田部高等学
校卒業生、並びに茨城県立つくば工科高等学校卒業生、茨城県立つくばサイエンス高等学校卒業生
(2)賛助会員 茨城県立つくばサイエンス高等学校教職員
(3)名誉会員 母校旧職員及び総会で推薦された者
第3章 役 員
第9条
この会に次の役員をおき、任期を各々3か年とする。但し、再任を妨げない。
(1)会 長 1名 理事の互選により選任し、本会を総理し本会を代表する。
(2)副会長 3名 うち1名は賛助会員中より選出し、他の2名は理事の互選により選任する。その任務は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
(3)理 事 15名 通常会員の互選により選任し、会の運営を掌る。但し、正副会長3名及び賛助会員1名を含むものとする。
(4)評議員若干名 地域会員の互選により選任し、この中から地域代表を選出するものとする。また、平成9年度以降の卒業生の中から、会長の推薦により、毎各年若干名の評議員を選出するものとする。賛助会員から学校長の推薦により若干名の評議員を選出するものとする。評議員は会長の諮問に応じ、会務の審議に当たる。
(5)会 計 2名 うち1名は会員から、他の1名は賛助会員の中から、学校長の推薦により、評議員会において選任する。会計は、本会のすべての会計事務を担当する。
(6)幹 事 若干名 評議員会の指名により会長がこれを委嘱し、会務を処理する。
事務局に事務局長及び事務局員をおく。
(7)監査員 3名 うち2名は会員から、他の1名は賛助会員の中から校長の推薦により、評議員会において選任し、会計の監査にあたる。
第10条
この会に評議員会の推薦により顧問をおくことができる。顧問は会長の諮問に応じ理事会及び評議員会に出席して、意見を述べることができる。
第4章 会 計
第11条
この会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第12条
この会の経費は、会費及び寄付金、又は、適当な事業収益を以てこれに当てる。
第13条
この会の会員となる者は、在学3か年間に6,000円を前納しなければならない。
第14条
この会の既納経費は、理由の如何を問わず還付しない。
第5章 会 議
第15条
この会の会議は総会、理事会及び評議員会とする。
(1)総会は、毎年1回会長が招集し、事業・予算及び決算・会則の変更その他、重要事項について審議する。但し、総会開催不可能の場合は、評議員会の議を経て総会に代えることができる。
(2)理事会及び評議員会は、必要に応じて会長が招集し、この会の運営その他のことについて審議する。
第16条
総会、理事会及び評議員会の議決は、出席会員の過半数でこれを決し可否同数のときは議長がこれを決する。
第17条
総会の議長は、出席会員の互選により定め、理事会及び評議員会の議長は、会長がこれに当たる。
第18条
この会の事業を施行するに必要な細則は、理事会及び評議員会の議を経て、会長がこれを定める。
第19条
この会の役員として特に著しい功績が認められる者に対して、感謝状と記念品を贈呈することができる。
付 則
1 昭和29年 5月10日 施 行
2 昭和43年10月22日 一部改正
3 昭和61年10月23日 一部改正
4 昭和62年10月22日 一部改正
5 平成 4年 6月27日 一部改正
6 平成 9年 4月 1日 県条例改正により校名変更
7 平成10年 6月20日 一部改正
8 平成16年 7月 3日 一部改正
9 平成25年 6月 2日 一部改正
10 令和 4年 5月14日 一部改正
11 令和 4年 6月12日 一部改正
12 令和 5年 4月 1日 一部改正
13 令和 7年 7月 5日 一部改正
不動会弔意規程
第1条
本規程は、役員(本人)の弔意に際して、本会として微意を表すために設ける。
第2条
弔意規程は別表のとおりとする。
第3条
特別協議を要する場合は、理事会により決定する。
第4条
返礼は一切受けないこととする。
別 表
死 亡
役員(本人) 10,000円、花輪等1基
(了解事項)上記の弔意規程中“理事会で決定”とあるが、理事会開催困難な場合は不動会長及び校内幹事において決定することができる。
付 則
1 令和7年7月5日 施行